病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
申請書類
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(非課税等低所得者用)
提出期限

使用予定が分かり次第速やかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

注意事項

あらかじめ申請して「限度額適用認定証」の交付を受けると、窓口負担が軽減されます。
「限度額適用認定証」を使用せず窓口で3割(2割)を支払った場合、原則として診療月の3か月後に自動給付します。その場合の請求手続きは不要です。
過去の月に遡って使用することは出来ませんのでご注意ください。
また、非課税等低所得者用を申請される場合は、非課税の所得証明書を一緒に添付してください。

 

【付加給付について】

1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額が一部負担還元金(家族療養付加金)として、あとで健保組合から給付されます。コスモ健保の付加給付は以下リンクよりご確認ください。

保険給付一覧 – コスモエネルギーグループ健康保険組合 (cosmo-oil-kenpo.or.jp)

 

【乳幼児等の医療助成に該当する方】
乳幼児等の医療助成に該当する方については、自動計算による払戻しはありませんので、自治体の助成方法の違いによって申請が必要になるケースがあります。「子供が高額療養費に該当するが、窓口で限度額以上の自己負担を支払っている」などの場合は、健康保険組合までご相談ください。
高額医療費の対象となる「1件あたりの自己負担額」は、下記の通りに計算されます。

  1. 診療月ごと(1日~末日)
  2. 患者1人ごと
  3. 医療機関ごと(外来・入院・歯科・調剤・訪問看護ごと、処方箋による調剤を受けた場合は処方箋を発行した病院の金額と合算)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請書類
第三者の行為による傷病届(交通事故)
第三者の行為による傷病届(交通事故以外)
基準・要件
  1. 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
  2. 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
  3. 暴力行為により受けたケガ(殴打)
  4. 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
  5. 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)

<例>
駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等

提出期限

ただちに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

注意事項

■すぐに健康保険組合に届け出る
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、各関係先へ電話連絡するとともにすぐに所属の事業所をとおして、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。届け出は健康保険法のもとで義務づけられています。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

■示談は慎重に
健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は、事前に必ず健康保険組合に相談して慎重に示談を行う必要があります。

■通勤または業務途上で事故にあったら
通勤途上の事故については、労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。

■また、届出の提出がないと保険証の使用が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

申請書類
療養状況日常生活状況報告書(退職後任継未加入)
提出期限

すみやかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

注意事項

・事業主証明/医師の証明(意見欄)は必須です。
(ただし、「事業主証明」については任意継続被保険者を除きます。)

・1回目は同意書(4ページ目)の記入が必要です。

・記載事項を修正する場合は、修正箇所に二重線を引いたうえで押印をしてください。修正液・テープは使用しないでください。

・申請書は、暦日を単位として作成してください。

・申請書に記入漏れ等があった場合は返戻いたしますので、漏れの無いようご注意ください。

申請書類
添付資料

【やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合、保険証(資格確認書)が提出できなかったとき】
申請書の「領収(診療)明細書」に、医師の証明(1か月ごとに診療内容・使用薬剤を詳細に記入)を受けるか、または診療明細書(レセプト)と領収書を添付してください。

添付書類は必ず原本を提出してください。

提出期限

すみやかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

注意事項

療養費はかかった費用の全額が支給されるわけではありません。健康保険で認められている方法で治療したときの料金をもとに、自己負担分を差し引いた額が払い戻されます。

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具)
添付資料

・治療用装具制作指示装着証明書(保険医の証明書)※原本添付
・治療用装具の領収書および明細書 ※原本添付
・作製された装具の写真(装具の表裏、左右、全体、サイズ表示、ロゴ等があればその箇所の写真)

 

【装具の写真について】
※小児治療用メガネ・コンタクトレンズ、弾性ストッキング、スリーブ、グローブ等は除きます。
※必ず装具装着時及び作製した装具部品ごと全部の写真を添付し、装具全ての総部の全体がわかる写真を添付してください。
※既製品のロゴマークや取扱説明書、インソールの補高など高さが調整されているもの等があれば併せて添付をお願いします。

 

 

注意事項

コスモ健保では申請内容を厳重に審査し、妥当な請求かを判断して支給の可否を決定してるため、申請から支給に至るまでに時間がかかります。ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
また、医師に装具の製作を薦められた場合でも、健保組合の判断により、療養費の給付対象とならないことがあります。

 

【弾性着衣等の支給回数と要件】
○1度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着までを限度とする。
2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していること。
(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着になることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度となります。)

提出期限

すみやかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具)
添付資料

小児弱視等で作成・購入した眼鏡・コンタクトレンズ代
治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書、保険医の作成指示等、患者の検査結果

添付書類は必ず原本を提出してください。

提出期限

すみやかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

注意事項

条件:9歳未満の小児(被扶養者)に対して処方された斜視、弱視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ

・5歳未満:前回の装着から1年以上あること

・5歳以上:前回の装着から2年以上あること

 

※支給対象となる購入額に上限があります。(令和6月4月1日以降)
・眼鏡:(38,200円×1.06)= 40,492円
・コンタクトレンズ(1枚当たり):(13,000円×1.06)= 13,780円

申請書類
【令和6年9月施術分まで】療養費支給申請書(償還払い用_はりきゅう)
【令和6年9月施術分まで】同意書(はり及びきゅう療養費用)
【令和6年9月施術分まで】療養費支給申請書(償還払い用_あん摩マッサージ)
【令和6年9月施術分まで】同意書(あん摩マッサージ指圧療養費用)
【令和6年10月以降施術分】療養費支給申請書(償還払い用_はりきゅう)
【令和6年10月以降施術分】同意書(はり及びきゅう療養費用)
【令和6年10月以降施術分】療養費支給申請書(償還払い用_あん摩マッサージ)
【令和6年10月以降施術分】同意書(あん摩マッサージ指圧療養費用)
添付資料

【はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧代】
保険医の同意書、領収明細書

添付書類は必ず原本を提出してください。

提出期限

すみやかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

注意事項

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術についても給付の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

詳細はリンクのリーフレットをご確認ください。

 

健保連・療養費リーフレット(はり・きゅう、あん摩・マッサージ)

 

(ご参考)

健保連・療養費リーフレット 柔道整復師(整骨院・接骨院))

申請書類
療養費支給申請書(海外・歯科用)
添付資料

診療内容明細書、領収明細書

添付書類は必ず原本を提出してください。

提出期限

すみやかに

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)

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