出産したとき
出産したとき
提出期限
すみやかに
提出先
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
注意事項
- 分娩機関で保険証提示のうえ、受取代理申請書を入手する。(もしくはHPフォーマット使用)
- 出産前に受取代理申請書を作成し、健保組合に提出する。
- 出産後の退院時に出産育児一時金相当額を差し引いた費用のみ自己負担し、領収明細書を受け取る。
- 出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は健保給付金として差額を受け取る(手続きは不要)。