退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類
  • 保険証(本人・家族分すべて)
  • 限度額適用認定証(持っていれば)
  • 高齢受給者証(持っていれば)
提出期限

退職日から5日以内

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら

注意事項

保険証を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証滅失届」「始末書」を提出してください。

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
(希望者のみ)保険料前納申出書
添付資料
被扶養者がいる場合は、被扶養者の申請も併せて必要となります。必要書類(世帯全員分の住民票(続柄記載)、所得証明書等)と併せて申請してください。
詳細は以下ページにてご確認ください。
提出期限

資格喪失日から20日以内

*添付書類を揃え余裕をもって早めに申請してください。
締切日間際の申請は、手続きに時間がかかる場合があります。

提出先

事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
添付資料

<就職した時>
・任意継続保険証(本人・家族すべて)
・新しい保険証のコピー
・限度額適用認定証
・高齢受給者証

提出期限

すみやかに

提出先

健保組合

注意事項

・任意の申し出による喪失について
1.資格喪失日は申出書が受理された日の属する月の翌月1日となります。
「受理された日」とは投函した日ではなく、健康保険組合に到着した日となりますので、ご注意ください。
2.申出後に資格喪失を取り消す(任継に戻る)ことはできません。
3.任意継続保険証・限度額適用認定証・高齢受給者証(本人・家族すべて)は資格喪失日以降にお返しください。

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