被保険証(資格確認書)を滅失された場合は、滅失届・始末書をご提出ください。マイナ保険証はご利用いただけます。
マイナ保険証がない場合は「資格確認書(再)交付申請書」を添付してください。
※マイナ保険証がない場合のみ「資格確認書」を交付します。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
マイナ保険証を使用されておらず、毀損の場合は、き損した保険証もしくは資格確認書を添付のうえ、「資格確認書(再)交付申請書」再交付申請書」をお出しください。
届出後に紛失した保険証(資格確認書)が見つかった場合は、見つかった保険証(資格確認書)を「被保険者証(資格確認書)返還届」とともに当組合へ返却して下さい。
保険証・資格確認書に関する手続き – コスモエネルギーグループ健康保険組合 (cosmo-oil-kenpo.or.jp)
見つかった保険証もしくは資格確認書
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
保険証もしくは資格確認書を返却する際は、少しだけ鋏を入れて返却してください。
保険証もしくは資格確認書
戸籍謄本(結婚以外の場合)
マイナ保険証がない場合は「資格確認書(再)交付申請書」を添付してください。
※マイナ保険証がない場合のみ「資格確認書」を交付します。
事由発生から5日以内
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
結婚以外の場合は戸籍謄本を添付してください。
被保険者の氏名を訂正する場合は、全員分の「被保険者証もしくは資格確認書」を添付してください。
氏名の変更年月日は健保組合の受付をした日となります。
なお、既に子供の被扶養者がいる場合は、夫婦共同扶養の観点から、被扶養者になっていない配偶者の収入を確認します。詳しくはこちらのリンクをご確認ください。
保険証もしくは資格確認書
「住民票」または「戸籍謄本」
マイナ保険証がない場合は「資格確認書(再)交付申請書」を添付してください。
※マイナ保険証がない場合のみ「資格確認書」を交付します。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
被保険者や被扶養者の生年月日に誤りがあった場合に申請してください。
生年月日が確認できる「住民票」または「戸籍謄本」を添付してください。
すみやかに
任意継続被保険者の方は健保までご連絡ください。
(任意継続被保険者以外は健保への連絡は不要です。)
保険証裏面の住所欄を自署にて訂正(健保組合への申請は不要)
事実発生日から5日以内
*上記を過ぎた場合でも速やかに申請してください。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
お問合せは各提出先へお願いいたします。
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
申請書を作成の際は赤字は使用しないでください。
被扶養者の申請書類等は事由発生から5日以内に事業主経由で健康保険組合へご提出ください。添付書類等が揃わずに5日を過ぎる場合でも速やかにご提出をお願いいたします。
事由発生日から1か月以内に健保到着 ➡ 事由発生日へ遡り認定
事由発生日から1か月超えて健保到着 ➡ 原則、健保受付日で認定
※上記認定日は添付書類等がすべて確認できることが条件です。
※※必要な添付書類で所得証明が漏れていることが多いです。
学生でない16歳以上のお子様、配偶者・ご両親等では必須の書類となります。
他の添付書類についても不足がある場合は、認定できませんのでご注意ください。
「被扶養者取得届」にマイナンバー記載は必須ですが、出生等でマイナンバーが未決定の場合に限り、空欄での申請を可とします。決定後、「マイナンバー新規(変更)登録申出書」を添付書類とともにご提出ください。
【マイナンバーが記載された書類に関する注意】
被扶養者取得届・マイナンバー登録申出書・住民票などの送付時は封筒に従業員番号(被保険者番号)・氏名・マイナンバー関係書類在中」の記載をして封緘してください。
- 保険証もしくは資格確認書(喪失対象者分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
事実発生日から5日以内
*上記を過ぎた場合でも速やかに申請してください。
例:4月1日就職の場合は、喪失日は4月1日になります。
4月1日を過ぎましたら届出をお願いします。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
申請書を作成の際は、赤字は使用しないでください。
削除日は、被扶養者に削除すべき事由が発生した日、または、被保険者の資格を喪失した日となります。
①死亡においては、死亡日の翌日
②就職においては、被保険者証の資格取得日または就職日
③雇用保険失業等給付の受給額が収入基準日額を超過するときは、その支給開始日
④継続的な収入(給与・年金等)が収入基準月額を超過するときは、基準額超過が見込まれる状態になった日(給与変更月・年金額改定月など)
⑤不定期の収入が直近1年間の収入基準年額を超過するときは、基準額を超過することとなる日
なお、保険証を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証滅失届」「始末書」を提出してください。
子の扶養削除時に、被保険者ご本人の医療助成が不該当になる場合は被保険者ご本人の「医療助成不該当届」が必要です。(結婚により「ひとり親」ではなくなった、等)給付金計算にも影響がありますので、ご注意ください。
- 出産費用が確認できる医療機関発行の明細書等のコピ-
- 医療機関から交付される代理契約に関する文書のコピ-
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
「出産育児一時金付加金」はこの申請が必要です。
保険給付一覧 – コスモエネルギーグループ健康保険組合 (cosmo-oil-kenpo.or.jp)
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
- 分娩機関で保険証提示のうえ、受取代理申請書を入手する。(もしくはHPフォーマット使用)
- 出産前に受取代理申請書を作成し、健保組合に提出する。
- 出産後の退院時に出産育児一時金相当額を差し引いた費用のみ自己負担し、領収明細書を受け取る。
- 出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は健保給付金として差額を受け取る(手続きは不要)。
- 医療機関発行の領収書のコピ-
- 医療機関から交付される代理契約に関する文書のコピ-
*海外出産した時
- 出産を担当した海外医療機関の医師・助産師の証明書(翻訳文及び翻訳者名必須)
- 出産をした日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
- 海外出産の事実、内容について、弊健保が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照合することに関する当該海外出産をしたものの同意書
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
申請書の「医師の証明欄」必須
使用予定が分かり次第速やかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
あらかじめ申請して「限度額適用認定証」の交付を受けると、窓口負担が軽減されます。
「限度額適用認定証」を使用せず窓口で3割(2割)を支払った場合、原則として診療月の3か月後に自動給付します。その場合の請求手続きは不要です。
過去の月に遡って使用することは出来ませんのでご注意ください。
また、非課税等低所得者用を申請される場合は、非課税の所得証明書を一緒に添付してください。
【付加給付について】
1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額が一部負担還元金(家族療養付加金)として、あとで健保組合から給付されます。コスモ健保の付加給付は以下リンクよりご確認ください。
保険給付一覧 – コスモエネルギーグループ健康保険組合 (cosmo-oil-kenpo.or.jp)
【乳幼児等の医療助成に該当する方】
乳幼児等の医療助成に該当する方については、自動計算による払戻しはありませんので、自治体の助成方法の違いによって申請が必要になるケースがあります。「子供が高額療養費に該当するが、窓口で限度額以上の自己負担を支払っている」などの場合は、健康保険組合までご相談ください。
※高額医療費の対象となる「1件あたりの自己負担額」は、下記の通りに計算されます。
- 診療月ごと(1日~末日)
- 患者1人ごと
- 医療機関ごと(外来・入院・歯科・調剤・訪問看護ごと、処方箋による調剤を受けた場合は処方箋を発行した病院の金額と合算)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
- 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
- 暴力行為により受けたケガ(殴打)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
<例>
駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等
ただちに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
■すぐに健康保険組合に届け出る
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、各関係先へ電話連絡するとともにすぐに所属の事業所をとおして、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。届け出は健康保険法のもとで義務づけられています。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
■示談は慎重に
健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は、事前に必ず健康保険組合に相談して慎重に示談を行う必要があります。
■通勤または業務途上で事故にあったら
通勤途上の事故については、労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。
■また、届出の提出がないと保険証の使用が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
・事業主証明/医師の証明(意見欄)は必須です。
(ただし、「事業主証明」については任意継続被保険者を除きます。)
・1回目は同意書(4ページ目)の記入が必要です。
・記載事項を修正する場合は、修正箇所に二重線を引いたうえで押印をしてください。修正液・テープは使用しないでください。
・申請書は、暦日を単位として作成してください。
・申請書に記入漏れ等があった場合は返戻いたしますので、漏れの無いようご注意ください。
【やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合、保険証(資格確認書)が提出できなかったとき】
申請書の「領収(診療)明細書」に、医師の証明(1か月ごとに診療内容・使用薬剤を詳細に記入)を受けるか、または診療明細書(レセプト)と領収書を添付してください。
添付書類は必ず原本を提出してください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
療養費はかかった費用の全額が支給されるわけではありません。健康保険で認められている方法で治療したときの料金をもとに、自己負担分を差し引いた額が払い戻されます。
・治療用装具制作指示装着証明書(保険医の証明書)※原本添付
・治療用装具の領収書および明細書 ※原本添付
・作製された装具の写真(装具の表裏、左右、全体、サイズ表示、ロゴ等があればその箇所の写真)
【装具の写真について】
※小児治療用メガネ・コンタクトレンズ、弾性ストッキング、スリーブ、グローブ等は除きます。
※必ず装具装着時及び作製した装具部品ごと全部の写真を添付し、装具全ての総部の全体がわかる写真を添付してください。
※既製品のロゴマークや取扱説明書、インソールの補高など高さが調整されているもの等があれば併せて添付をお願いします。
コスモ健保では申請内容を厳重に審査し、妥当な請求かを判断して支給の可否を決定してるため、申請から支給に至るまでに時間がかかります。ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
また、医師に装具の製作を薦められた場合でも、健保組合の判断により、療養費の給付対象とならないことがあります。
【弾性着衣等の支給回数と要件】
○1度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着までを限度とする。
○2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していること。
(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着になることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度となります。)
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
小児弱視等で作成・購入した眼鏡・コンタクトレンズ代
治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書、保険医の作成指示等、患者の検査結果
添付書類は必ず原本を提出してください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
条件:9歳未満の小児(被扶養者)に対して処方された斜視、弱視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
・5歳未満:前回の装着から1年以上あること
・5歳以上:前回の装着から2年以上あること
※支給対象となる購入額に上限があります。(令和6月4月1日以降)
・眼鏡:(38,200円×1.06)= 40,492円
・コンタクトレンズ(1枚当たり):(13,000円×1.06)= 13,780円
【はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧代】
保険医の同意書、領収明細書
添付書類は必ず原本を提出してください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術についても給付の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
詳細はリンクのリーフレットをご確認ください。
*健保連・療養費リーフレット(はり・きゅう、あん摩・マッサージ)
(ご参考)
診療内容明細書、領収明細書
添付書類は必ず原本を提出してください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
- 保険証もしくは資格確認書(本人・家族分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
退職日から5日以内
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
保険証を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証(資格確認書)滅失届」「始末書」を提出してください。
詳細は以下ページにてご確認ください。
資格喪失日から20日以内
*添付書類を揃え余裕をもって早めに申請してください。
締切日間際の申請は、手続きに時間がかかる場合があります。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
保険料について
資格取得した月は、通常の月額の保険料を納付し、前納制度の対象外となります。
資格を取得した月の翌月分からの前納保険料は、資格を取得した月の月末までに納付しなければなりません。
加入の申し出時期よっては、前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。
そのほか、納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
<就職した時>
・任意継続保険証または資格確認書(本人・家族すべて)
・新しい保険証または資格情報のお知らせのコピー
・限度額適用認定証
・高齢受給者証
すみやかに
健保組合
・任意の申し出による喪失について
1.資格喪失日は申出書が受理された日の属する月の翌月1日となります。
「受理された日」とは投函した日ではなく、健康保険組合に到着した日となりますので、ご注意ください。
2.申出後に資格喪失を取り消す(任継に戻る)ことはできません。
3.任意継続保険証または資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証(本人・家族すべて)は
資格喪失日以降にお返しください。
コピーと指定してないものは、原本が必要です。
被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合
事業主による死亡の証明(⑲へ記載する)
被扶養者が亡くなられた場合
被保険者が亡くなり、事業主の証明が受けられない場合(任意継続被保険者本人が亡くなられた場合)
下記のいずれか1つ
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票など
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合(「埋葬費」の請求)
・領収書の原本(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書
※霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象
※被保険者が亡くなられた場合には、「健康保険給付金 遺族支給申請書」もご提出ください。
※任意継続被保険者が亡くなられた場合には発行している保険証等もあわせてご返却ください。
※被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者喪失届」と発行している保険証等もご提出ください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料(50,000円)の額の範囲内で、実際に埋葬に要した費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
下記のいずれか1つ
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
- 住民票など
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者喪失届」と発行している保険証や資格確認書等もご提出ください。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
令和6年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(令和7年12月1日まで)の間に資格内容変更や保険証紛失等がなければ、資格確認書の交付はありません。
マイナ保険証で健康保険を適用して医療機関等を受診することができない以下のような状況にある方については、申請により「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで健康保険を適用して受診することができます。
- マイナンバーカードを紛失したため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- 資格確認書を滅失・き損したため
- き損の場合には「資格確認書」の添付が必要です。
- 滅失の場合は、滅失届と始末書が必要です。
- 「資格確認書」には有効期限が設定されます。
◆ 健康保険証をお持ちの方への「資格確認書」交付について
現在有効な健康保険証をお持ちの方は、健康保険証を医療機関等に提示することで受診ができるため「資格確認書」交付申請の必要はありません。
令和7年12月2日以降健康保険証は利用できませんので、お早目にマイナンバーカードを「マイナ保険証」として使えるよう健康保険証利用登録をお願いします。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
原則として、資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能なため、紛失・棄損による再交付はおこないません。
医療保険の資格情報画面は、スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。
なお、医療保険の資格情報画面は、マイナポータルのダウンロード機能を用いることであらかじめスマートフォンなどに登録しておくことができます。
医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は、資格情報のお知らせ(紙)を携帯することは必須ではないため、紛失したとしても再交付の申請は不要です。
マイナポータルの利用が困難な場合などやむを得ない事情により、資格情報のお知らせの再交付を希望する場合は申請書をご使用ください。
ただし、マイナポータルの 【医療保険の資格情報画面】 を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。
「資格情報のお知らせ」 には健康保険証としての効力はありませんのでご注意ください。
※カードリーダーが使用できない場合等に、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することにより保険適用での受診が可能です。
◆ マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードが「マイナ保険証」です。
「マイナ保険証」として利用するためには加入者が利用登録をする必要があります。
健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付カードリーダーで行うことができます。