事実発生日から5日以内
*上記を過ぎた場合でも速やかに申請してください。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
お問合せは各提出先へお願いいたします。
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
申請書を作成の際は赤字は使用しないでください。
被扶養者の申請書類等は事由発生から5日以内に事業主経由で健康保険組合へご提出ください。添付書類等が揃わずに5日を過ぎる場合でも速やかにご提出をお願いいたします。
事由発生日から1か月以内に健保到着 ➡ 事由発生日へ遡り認定
事由発生日から1か月超えて健保到着 ➡ 原則、健保受付日で認定
※上記認定日は添付書類等がすべて確認できることが条件です。
※※必要な添付書類で所得証明が漏れていることが多いです。
学生でない16歳以上のお子様、配偶者・ご両親等では必須の書類となります。
他の添付書類についても不足がある場合は、認定できませんのでご注意ください。
「被扶養者取得届」にマイナンバー記載は必須ですが、出生等でマイナンバーが未決定の場合に限り、空欄での申請を可とします。決定後、「マイナンバー新規(変更)登録申出書」を添付書類とともにご提出ください。
【マイナンバーが記載された書類に関する注意】
被扶養者取得届・マイナンバー登録申出書・住民票などの送付時は封筒に従業員番号(被保険者番号)・氏名・マイナンバー関係書類在中」の記載をして封緘してください。
- 保険証もしくは資格確認書(喪失対象者分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
事実発生日から5日以内
*上記を過ぎた場合でも速やかに申請してください。
例:4月1日就職の場合は、喪失日は4月1日になります。
4月1日を過ぎましたら届出をお願いします。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
申請書を作成の際は、赤字は使用しないでください。
削除日は、被扶養者に削除すべき事由が発生した日、または、被保険者の資格を喪失した日となります。
①死亡においては、死亡日の翌日
②就職においては、被保険者証の資格取得日または就職日
③雇用保険失業等給付の受給額が収入基準日額を超過するときは、その支給開始日
④継続的な収入(給与・年金等)が収入基準月額を超過するときは、基準額超過が見込まれる状態になった日(給与変更月・年金額改定月など)
⑤不定期の収入が直近1年間の収入基準年額を超過するときは、基準額を超過することとなる日
なお、保険証を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証滅失届」「始末書」を提出してください。
子の扶養削除時に、被保険者ご本人の医療助成が不該当になる場合は被保険者ご本人の「医療助成不該当届」が必要です。(結婚により「ひとり親」ではなくなった、等)給付金計算にも影響がありますので、ご注意ください。