コピーと指定してないものは、原本が必要です。
被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合
事業主による死亡の証明(⑲へ記載する)
被扶養者が亡くなられた場合
被保険者が亡くなり、事業主の証明が受けられない場合(任意継続被保険者本人が亡くなられた場合)
下記のいずれか1つ
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票など
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合(「埋葬費」の請求)
・領収書の原本(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書
※霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象
※被保険者が亡くなられた場合には、「健康保険給付金 遺族支給申請書」もご提出ください。
※任意継続被保険者が亡くなられた場合には発行している保険証等もあわせてご返却ください。
※被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者喪失届」と発行している保険証等もご提出ください。
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料(50,000円)の額の範囲内で、実際に埋葬に要した費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
下記のいずれか1つ
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
- 住民票など
すみやかに
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
被扶養者が亡くなられた場合は「被扶養者喪失届」と発行している保険証や資格確認書等もご提出ください。