事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
令和6年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(令和7年12月1日まで)の間に資格内容変更や保険証紛失等がなければ、資格確認書の交付はありません。
マイナ保険証で健康保険を適用して医療機関等を受診することができない以下のような状況にある方については、申請により「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで健康保険を適用して受診することができます。
- マイナンバーカードを紛失したため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- 資格確認書を滅失・き損したため
- き損の場合には「資格確認書」の添付が必要です。
- 滅失の場合は、滅失届と始末書が必要です。
- 「資格確認書」には有効期限が設定されます。
◆ 健康保険証をお持ちの方への「資格確認書」交付について
現在有効な健康保険証をお持ちの方は、健康保険証を医療機関等に提示することで受診ができるため「資格確認書」交付申請の必要はありません。
令和7年12月2日以降健康保険証は利用できませんので、お早目にマイナンバーカードを「マイナ保険証」として使えるよう健康保険証利用登録をお願いします。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送可)
原則として、資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能なため、紛失・棄損による再交付はおこないません。
医療保険の資格情報画面は、スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。
なお、医療保険の資格情報画面は、マイナポータルのダウンロード機能を用いることであらかじめスマートフォンなどに登録しておくことができます。
医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は、資格情報のお知らせ(紙)を携帯することは必須ではないため、紛失したとしても再交付の申請は不要です。
マイナポータルの利用が困難な場合などやむを得ない事情により、資格情報のお知らせの再交付を希望する場合は申請書をご使用ください。
ただし、マイナポータルの 【医療保険の資格情報画面】 を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。
「資格情報のお知らせ」 には健康保険証としての効力はありませんのでご注意ください。
※カードリーダーが使用できない場合等に、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することにより保険適用での受診が可能です。
◆ マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードが「マイナ保険証」です。
「マイナ保険証」として利用するためには加入者が利用登録をする必要があります。
健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付カードリーダーで行うことができます。