健保からのお知らせ
2021年08月13日 00時00分
【周知】お子様を扶養する場合のご注意(夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について)

令和3年8月

【周知】お子様を扶養する場合のご注意(夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について)

加入者 各位

このたび厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(以下「本通知」)が発出されました。夫婦が共同して扶養する子については昭和60年の通知に基づいた扶養認定を行っていましたが、令和3年8月1日以降は本通知が適用され、昭和60年の通知は廃止されます。

これまでもお子様の「被扶養者取得届」をご提出いただく際には、事業所で配偶者の収入の確認をお願いしておりましたが、今後は健康保険組合でも内容を確認するため、お子様を扶養にする場合の「被扶養者取得届」にはこれまでの添付書類に追加して、「共同扶養している配偶者の収入額を確認する書類」をあわせてご提出いただくことになりました。

【お子様の被扶養者取得にあたり、今回追加する添付書類】
申請者である被保険者の配偶者(夫婦共同扶養者の相手)の収入を証明するもの=過去収入確認のため
・最新の「所得証明書」「課税証明書」または「源泉徴収票」等いずれか1点コピー可
※上記で判断ができない場合は、現在収入・今後1年間の収入から判断とし、別途書類をご提出いただきます。
※配偶者が申請者の被扶養者となっている場合または配偶者本人がコスモ健保の被保険者の場合には不要です。

例)出生の場合の添付書類
・世帯全員の載った住民票(続柄のあるもの)
・申請者の配偶者が申請者の扶養となっていない場合⇒その配偶者の「所得証明書」等のいずれか1点コピー

【扶養を異動する場合の注意】
夫婦の年間収入の逆転等によりお子様を扶養から削除する場合は、年間収入が多くなった方の保険者が扶養認定することを確認してから削除することとされました。
コスモ健保へ扶養申請される場合、審査した結果、認定されてから旧保険者へ削除手続きをとることとなります。
※申請内容によりコスモ健保で扶養認定されない場合もありますのでくれぐれも先に削除手続きしないようご注意ください。

別添
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の補足・夫婦共同扶養の届出パターン」

添付書類は現時点での内容となります。
今後、厚労省・健保連より追加の通知、Q&Aなどが発出されましたら都度ご案内いたします。

制度についてのお問合せ
コスモ石油健康保険組合 メールアドレス  kenpo-info@cosmo-oil.co.jp

※申請についてのお問い合わせはお勤め先の健康保険担当者にお問合せください。