健保からのお知らせ
2024年08月29日
令和6年台風第10号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について
令和6年台風第10号にかかる被害に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
災害により被災された場合には下記の措置が講じられていますので、お知らせいたします。
・保険証を紛失あるいは家庭に残したまま避難している方については、医療機関で保険証を提示できない場合でも、氏名・生年月日・事業所名等を申し出ることにより、保険診療を受けることができます。
※紛失により健康保険証をお持ちでない方は、できるだけ早く再交付の申請をしていただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、健康保険組合までお問い合わせください。
※適用地域につきましては、変更があれば以下のHPにて掲載されます。