令和6年3月
被保険者の皆様へ
コスモエネルギーグループ健康保険組合
就職・収入超過見込等に伴う「被扶養者喪失届」の提出について
標記の件につきまして、4月は就職等で多くのかたが異動する季節となるため、健康保険組合の被扶養者喪失手続きについてご案内いたします。下記内容をご確認いただき、該当する場合は健康保険組合へ速やかに「被扶養者喪失届」をご提出ください。会社届出とは別に手続きが必要ですのでご注意ください
なお、資格喪失後にコスモ健保の被保険者証で受診された場合は、全額自己負担となります。手続き漏れの無いようお願いいたします。
記
1.健康保険における扶養とは
条件1 三親等内の親族であること 条件2 収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること |
※生計の維持とは生活の一部を補填・援助するものではなく、生活全般をみることです。収入基準など、詳しくは健保HP(https://cosmo-oil-kenpo.or.jp/)でご確認ください。
2.「被扶養者喪失届」の提出が必要な被扶養者の方
健康保険の扶養家族になっているかたで次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
提出期限 喪失日=事実発生日より5日以内(各ケースをご確認ください)
(1)就職した場合
・就職(喪失日=就職してその健康保険組合に加入した日)※試用期間を経て、正社員となりその時点でその就職先会社の健康保険加入する場合も、試用期間開始日から喪失扱いになりますので、試用期間中は国保等にご加入ください。
・派遣社員等になり長期にわたり勤務する(喪失日=派遣会社等入社日)派遣会社等の健康保険に加入できない場合は国保等にご加入願います。※派遣登録で単発に勤務し、下記(3)の収入を超えない場合は扶養対象となります。
(2)「婚姻」等により他の方の扶養になる場合 (喪失日=入籍日)
(3)次の年収を超える場合(所得ではありません)
【収入要件】
年収130万円未満(60才以上または障害厚生年金受給者は年収180万円未満)であり、かつ、被保険者年収の半分未満であること。(両親・両祖父母の場合、夫婦収入合計による基準あり)
【算入される収入】
〇勤労収入(役員報酬・給与収入) 〇事業収入(農業、漁業、商業、原稿料、内職等)
〇年金収入(老齢・障害・遺族) 〇投資収入、不動産収入(継続的なもの)
〇失業給付金、傷病手当金、生活扶助料などの非課税収入
〇上記の他、収入と認められるもの ※一時的な収入(退職金、生活保険金、売却収入等)は算入されません。
【収入判定期間】
被扶養者の収入について将来に向かって今後1年間で見込まれる収入で判断します。
例 4月時点の場合、4月以降平均の収入見込みが、
月額108,333円超の場合 ⇒ 認定されません。
月額108,333円以下の場合 ⇒ 認定されます。
(4)パート・アルバイト先で各種健康保険に加入する場合
・資格取得日(喪失日=勤務先の健康保険に加入した日)
収入が扶養の範囲内(上記参照)であっても、コスモ健保の扶養にはなれません。
(5)被保険者と別居する下記被扶養者(同居要件有)の場合 (単身赴任の場合は例外)
・(喪失日=別居日)
対象者: 義祖父母、義父母、伯(叔)父母 等
3.提出書類
(1)被扶養者喪失届 (コスモ健保ホームページよりダウンロード願います。)
(2)喪失される方の被保険者証(カード)に少し切り込みを入れてご提出願います。
4.届出書類はこちら コスモエネルギーグループ健康保険組合 HP https://cosmo-oil-kenpo.or.jp/
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5.提出先および事務手続に関するお問い合わせ先
所属会社の社会保険担当部署宛(原所属の会社であり、出向先ではありませんのでご注意ください)
各会社の提出先は健保HP「提出先はこちら」にも記載しております。詳細は各所属会社へお問い合わせください。
6・制度に関するお問い合わせ先
コスモエネルギーグループ健康保険組合 適用担当
電 話 03-3798-3143 メール kenpo-info@cosmo-oil.co.jp
※お問合せは 記号・番号 もお知らせください。
以上