健保からのお知らせ
2023年03月17日
【周知】就職・収入超過見込等に伴う「被扶養者喪失届」の提出について

令和5年3月

被保険者の皆様へ

コスモ石油健康保険組合

 

 

就職・収入超過見込等に伴う「被扶養者喪失届」の提出について

 

標記の件、就職等異動の季節を迎えますので、被扶養者の資格喪失がある場合は手続きをお願いいたします。家族状況の変更により下記に該当する方は、会社の手続きの他に健康保険の「被扶養者喪失」の書類による手続きを速やかに行ってください。(原則喪失後 5日以内に提出

健康保険における扶養とは、生活の一部を補填・援助するものではなく、生活全般をみることです。別居の実父母等を扶養している場合は月々の送金証明を必ずお取りください。

なお、資格喪失後にコスモ健保の被保険者証で受診された場合は、全額自己負担となりますので、ご注意下さい。

 

 

1.「被扶養者喪失届」の提出が必要な被扶養者の方

次の(1)~(5)のいずれか1つに該当する方は喪失届の提出が必要です。

 

(1)配偶者・ご子息等で「就職」された方

・就職(喪失日=就職してその健康保険組合に加入した日)

※試用期間を経て、正社員となりその時点でその就職先会社の健康保険加入する場合は、試用期間開始日から喪失扱いになります。(試用期間中は国保等にご加入願います。)

・派遣社員等になり長期にわたり勤務する場合(喪失日=派遣会社等入社日)

(派遣会社等の健康保険に加入できない場合は国保等にご加入願います。)

※なお、派遣登録で単発に勤務し、下記(3)の収入を超えない場合は扶養対象となります。

 

(2)「婚姻」等により健保の資格のなくなった方 (喪失日=入籍日)

 

(3)次の年収(所得ではありません)を超える方

(収入限度額)

年収130万円未満(60才以上または障害厚生年金受給者は年収180万円未満)であり、かつ、被保険者年収の半分未満であること。

両親または両祖父母の場合は、夫婦の収入合計による基準がありますのでご注意ください。

 

(算入される収入)

・勤労収入(役員報酬・給与収入)

・事業収入(農業、漁業、商業、原稿料、内職等)

・年金収入

・投資収入、不動産収入(継続的なもの)

・失業給付金、傷病手当金、生活扶助料などの非課税収入

・上記の他、収入と認められるもの

※一時的な収入(退職金、生活保険金、売却収入等)は算入されません。

 

(収入判定期間)

被扶養者の4月以降1年間で見込まれる収入で判断します。

4月以降3ヵ月間の収入見込(平均)が、月額108,333円超の場合 ⇒ 認定されません。

月額108,333円以下の場合 ⇒ 認定されます。

 

(4)収入が扶養の範囲内(上記参照)であっても、パート・アルバイト先で各種健康保険に加入している方

・就職(喪失日=就職してその健康保険組合に加入した日)

 

(5)被保険者と別居している下記被扶養者 (単身赴任の場合は例外)  (喪失日=別居日)

対象者: 義祖父母、義父母、伯(叔)父母 等

 

※扶養にできる家族についての、詳細は健保ホームページを参照下さい。

https://cosmo-oil-kenpo.or.jp/ (「コスモ健保」で検索)

家族を扶養家族にしたいとき https://cosmo-oil-kenpo.or.jp/kazoku/

 

2.提出書類

(1)被扶養者喪失届 (コスモ健保ホームページよりダウンロード願います。)

(2)喪失される方の被保険者証(カード)に少し切り込みを入れてご提出願います。

 

届出書類はこちら↓

扶養家族に関する手続き > 扶養にしていた家族を扶養から外すとき

https://cosmo-oil-kenpo.or.jp/application_categories/tetsuzuki_fuyoukazoku/

 

3.提出先および事務手続に関するお問い合わせ先

所属会社の社会保険担当部署宛(原所属の会社であり、出向先ではありませんのでご注意ください)

各会社の提出先は下記のとおりです。詳細は各所属会社へお問い合わせください。

https://cosmo-oil-kenpo.or.jp/wp-content/uploads/teisyutsusaki.pdf

 

4.制度に関するお問い合わせ先

コスモ石油健康保険組合 適用担当

電 話 03-3798-3143

メール kenpo-info@cosmo-oil.co.jp

 

以上