- 保険証もしくは資格確認書(本人・家族分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
退職日から5日以内
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
保険証もしくは資格確認書を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証(資格確認書)滅失届」「始末書」を提出してください。
必要書類等の詳細は、以下ページにてご確認ください。
資格喪失日から20日以内
*添付書類を揃え余裕をもって早めに申請してください。
締切日間際の申請は、手続きに時間がかかる場合があります。
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
保険料について
資格取得した月は、通常の月額の保険料を納付し、前納制度の対象外となります。
資格を取得した月の翌月分からの前納保険料は、資格を取得した月の月末までに納付しなければなりません。
加入の申し出時期よっては、前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。
また、納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
そのほか、任意継続の申請書を送付後、資格取得日(退職日の翌日)を過ぎても健保から連絡が無い場合は、申請書が健保に届いていない可能性があります。
お手数ですが健保まで一度お問い合わせください。
<就職した時>
・任意継続保険証または資格確認書(本人・家族すべて)
・新しい保険証または資格情報のお知らせのコピー
・限度額適用認定証
・高齢受給者証
すみやかに
健保組合
・任意の申し出による喪失について
1.資格喪失日は申出書が受理された日の属する月の翌月1日となります。
「受理された日」とは投函した日ではなく、健康保険組合に到着した日となりますので、ご注意ください。
2.申出後に資格喪失を取り消す(任継に戻る)ことはできません。
3.任意継続保険証または資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証(本人・家族すべて)は
資格喪失日以降にお返しください。