退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類
- 保険証もしくは資格確認書(本人・家族分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
提出期限
退職日から5日以内
提出先
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
注意事項
保険証を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証(資格確認書)滅失届」「始末書」を提出してください。
関連情報
添付資料
被扶養者がいる場合は、被扶養者の申請も併せて必要となります。必要書類(世帯全員分の住民票(続柄記載)、所得証明書等)と併せて申請してください。
詳細は以下ページにてご確認ください。
詳細は以下ページにてご確認ください。
提出期限
資格喪失日から20日以内
*添付書類を揃え余裕をもって早めに申請してください。
締切日間際の申請は、手続きに時間がかかる場合があります。
提出先
事業主経由で健保組合へ提出(提出先はこちら)
注意事項
保険料について
資格取得した月は、通常の月額の保険料を納付し、前納制度の対象外となります。
資格を取得した月の翌月分からの前納保険料は、資格を取得した月の月末までに納付しなければなりません。
加入の申し出時期よっては、前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。
そのほか、納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
保険料
関連情報
添付資料
<就職した時>
・任意継続保険証または資格確認書(本人・家族すべて)
・新しい保険証または資格情報のお知らせのコピー
・限度額適用認定証
・高齢受給者証
提出期限
すみやかに
提出先
健保組合
注意事項
・任意の申し出による喪失について
1.資格喪失日は申出書が受理された日の属する月の翌月1日となります。
「受理された日」とは投函した日ではなく、健康保険組合に到着した日となりますので、ご注意ください。
2.申出後に資格喪失を取り消す(任継に戻る)ことはできません。
3.任意継続保険証または資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証(本人・家族すべて)は
資格喪失日以降にお返しください。
関連情報