被扶養者の認定における年間収入の判定方法について、令和8年4月1日より追加となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。これまでもコスモ健保では労働条件変更による加入につきましては、誓約書と労働条件通知書の提出により判定を行っておりましたが、通知書記載内容が不十分な場合は判定ができませんのでご注意ください。
1.労働契約内容による年間収入の判定について、従来の取り扱いに加え、収入が給与収入のみかつ労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類(以下、「通知書等」という。)で今後1年間の収入見込みを判定できる場合は、被扶養者取得届の添付書類として提出を可能とします。
通知書等の賃金(注1)を確認し、年間収入が130万円未満(注2)である場合には、原則として下記(1)または(2)に該当していれば、被扶養者として取り扱います。給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における年間収入の判定については、従前のとおりの取扱いとなります。
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(注3)
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
2.被扶養者の認定の適否に係る確認時において、通知書等において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満(注2)である場合は、臨時収入は年間収入の見込額には含まずに判定します。
【年間収入計算の基本形】
○時給(x)×労働時間/日(y)×年間日数(z)+α=年間収入(xyz+α)
→通知書等における、年間収入(xyz+α )の見込額が130万円未満(注2)かどうかにより判定。
(※)「+α」は交通費などの諸手当
【臨時収入】
○臨時収入=労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等
例)・残業あり・残業時給x’円(将来の残業時間は見込み難い)
・賞与あり(賞与支給額は見込み難い)等
※年間賞与額の明確な規定(条件なく10万円が支給される等)がある場合は見込む
労働契約内容による年間収入の判定フロー
・労働契約内容による年間収入の判定は、認定対象者から提出があった場合にのみ判定に使用します。
(全員が提出必須ではありません)
・通知書等の提出が無い場合は、従来通りになります。
※給与明細書・課税(非課税)証明書等により年間収入を判定します。
※被保険者との身分関係、国内居住の要件は満たしていることを前提としている。
3.被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(注2)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更はしません。
4.労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求めます。具体的には扶養取得後、1年に一度実施している被扶養者の資格調査(検認)で確認します。通知書は大切に保管していただくようお願いいたします。
5.労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)には、労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
【年間収入計算の基本形】(再掲)
○時給(x)×労働時間/日(y)×年間日数(z)+α=年間収入(xyz+α)
【労働契約内容により年間収入が判定できない場合】
例)・「シフト制による」…労働時間/日(y)や年間日数(z)が見込めない。
・「契約期間が1年に満たない場合」…年間日数(z)が見込めない。
・「通知書等に記載の内容に幅がある場合(●~●時間、●時間以内、●時間程度等)」
…労働時間/日(y)や年間日数(z)等が見込めない。
・「交通費あり、交通費1日●円程度、交通費1日●円まで」…+αが見込めない。
(注1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
(注2)認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が「19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。
(注3)当該要件を満たさない場合であっても、当該認定対象者の収入が被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとする場合がある。
【お問合せ】
コスモエネルギーグループ健康保険組合
適用担当
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