今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが定められました。これに伴い、令和7年10月1日より当健保の扶養要件および添付書類を変更いたします。
現在加入中の扶養家族のかたは、今後の扶養調査において収入要件を確認することとなりますので、下記内容にご留意ください。
記
1.変更内容
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とする認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満の場合、150万円未満として取り扱う。当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、これまでと同様です。※「配偶者」とは、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。
19歳以上23未満(被保険者の配偶者を除く)
年間収入にかかる認定要件 130万円 ⇒ 150万円(12.5万円/月)
2.適用日
令和7(2025)年10 月1日より
※令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の年間収入要件は130万円未満です。
3.「被扶養者取得届」の添付書類の変更
19歳以上23歳未満は学生であることの要件は含めず、あくまでも年齢によって判断となるため、学生の場合でも所得証明書等が必要となります。(在学証明書は不要)
変更前 19歳以上23歳未満の学生…在学証明書
19歳以上23歳未満の学生以外…所得証明書(課税非課税証明書)
↓
変更後 19歳以上23歳未満 … 所得証明書(課税非課税証明書)
※アルバイト等の収入がある場合は直近3ヵ月分給与明細等も必要です。
※16歳以上18歳未満の学生はこれまでどおり在学証明書となります。
4.現在加入している19歳以上23歳未満の被扶養者の扶養調査について
今後の扶養調査で要件を引き続き満たしているかを確認いたします。当該対象者は学生でも収入の確認が必要となりますので、アルバイト等収入がある場合には給与明細等を調査まで破棄しないよう保管してください。
5.その他注意事項
・健保ホームページの添付書類一覧を変更しておりますので、提出の際にご注意ください。
TOP>手続き・申請> 扶養家族に関する手続き
・令和7年10月1日以降に認定される被扶養者は収入要件が150万円未満として取扱いますが、その他の取り扱いは変更ありません。
・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の年間収入の要件は130万円未満となります。
以上
参考
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定方法
所得税法(昭和40 年法律第33 号)上の取扱いと同様、その年の12 月31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10 月に19 歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150 万円未満となる。なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29 年法律第89 号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12 月31 日において年齢が加算される点に留意すること。
(参考)
・ N-1年(18 歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130 万円未満。
・ N年~N+3年の間(19 歳の誕生日を迎える年から22 歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150 万円未満。
・ N+4年(23 歳の誕生日を迎える年)以降、60 歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。
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