自治体健診
「巡回健診」「指定病院」「自治体健診」「在宅血液検査(生活習慣病)」は重複して受診できません。
いずれか1つを受診してください。
重複受診は費用精算を行います。ご注意ください!
資格喪失後の受診はできません!
市区町村(市町村・保健所・保健センター)による補助制度で行う健康診断について、当健保組合では受診費用の全額を請求後返還します。資格喪失後受診は請求できません。
対象者 | 被扶養者および任意継続被保険者 ※いずれも20歳以上の方に限ります。 ※受診日に被保険者の資格がない方は受診できません。 ※申込後に資格喪失された場合は「キャンセル」の連絡をお願いします。 |
自治体健診スケジュール |
自治体健診情報は、下記の手段により被扶養者ご自身で入手されるようにお願いいたします。
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受診方法 | 各市区町村で健康診断の申込方法が異なります。詳細は各市区町村にお問合せください。 なお、一部の自治体では国民健康保険の加入者以外は受診できない場合があります。その場合は他の家族健診を受診願います。(コスモ健保では受診券の発行はしておりません。) |
健診時の費用負担 |
一旦、受診者が市区町村に費用をお支払いになり、必ず領収書を受け取ってください。下記の請求にて全額返還いたします。なお、保健診療(3割自己負担)で受けた分は対象になりません。 ※健保が指定する健診項目をすべて受診した場合のみ補助します。 |
家族健診補助金の請求方法 |
1.申請書に必要事項を記入していただき、検診項目が明記された領収書(原本)を添付して健康保険組合まで送付してください。なお、申請書は健保組合へ請求してください。 2.補助金は、申請書の内容を健保組合で確認した後、被保険者の給与口座に振込みます。(任意継続被保険者は直接個人宛に振込みます) 3.受診期間は、各市区町村により違いますが、複数の受診をされる場合はまとめて請求期限までに健保組合へ送ってください。その際、受診時の資格があることを確認願います。資格の有無によりお支払できない場合がありますのでご了承ください。 4.令和6年度の申請書の提出(請求)期限は、令和7年4月5日までです。必ず期限をお守りください。この期限を過ぎますと補助の対象とはなりませんのでご了承ください。 |