送金証明書類は、被扶養者認定にあたり必須となります。
この場合、一旦被扶養者資格を喪失のうえ、3ヶ月間の送金証明が揃った時点で再度資格取得手続をして頂くことになります。必ず、金融機関から被扶養者へ送金頂き、送金証明書類を保管してください。
なお、送金証明書類を紛失した場合は送金の事実が記載された通帳のコピーをご提出頂いても構いません。
住民票、所得証明書、確定申告書を提出してください。
また、健康保険組合が認める必要経費を家賃収入から差引くことができますが、その範囲は税法上とは異なり次のものとなります。
医療機関から診療報酬を健保に請求する過程で審査機関により診療報酬の減額査定が行われ、健保に対して減額後の金額で請求される場合があります。
この場合、健保の医療費通知には減額査定後で計算された自己負担額が「あなたが支払った額」として表示されています。
皆様が医療機関に支払った自己負担額と医療費通知の自己負担額とに相違がある場合は減額査定により過払いの可能性があります。
自己負担額は皆様と医療機関の関係となりますので、直接医療機関にご相談ください。
尚、自己負担額の減額査定が1万円以上の場合は当局の指導に基づき、「*」印を医療費通知に表示しています。
入院時に病院の窓口で支払った医療費(1ヶ月、1件ごと)が、30,000円を超えた場合は、付加給付(一部負担還元金)として、超えた分を払い戻しますが、入院時食事代にかかる標準負担額はその対象とはなりません。
国や地方自治体から、医療費の自己負担分について、助成を受けていた方がその助成を受けなくなった場合は、必ず届け出て下さい。届けがない場合は、助成があるものと見なすため、健保組合からの給付が受けられなくなる場合があります。「医療助成不該当届」に必要事項を記入し、速やかに提出して下さい。
市区町村が独自の子育て支援策として設けているものの中に、乳幼児の医療費助成制度があります。これは、一定年齢までの乳幼児の医療費(自己負担分)を自治体が補助してくれるもので、ほとんどの自治体において6歳未満の乳幼児については、医療費の自己負担分を助成しています。
しかし、一部の自治体では、対象となる年齢や保護者の所得制限などがあるため、6歳未満の乳幼児であっても自己負担が発生するケースがあります。
健保組合のシステムでは、6歳未満の乳幼児の自己負担相当額は、原則として「国や都道府県が支払った額」として表示する仕組みになっているため、ご質問のような表示の仕方になってしまうことがありますが、あくまで表示だけの問題ですので、ご了承ください。また、助成に該当しない場合は「医療助成不該当届」の提出が必要になりますので、ご注意下さい。
意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については後日の請求により療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。
市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。
本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、介護者の高齢化も進んでいるほか、家庭で介護する人の9割は女性であり、女性に過度の負担がかかっています。また、厚生労働省によれば、国民一人ひとりの一生で見た場合、本人、配偶者、両親、配偶者の両親等が何らかの介護を受ける可能性は45%と推計されています。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、2000年に介護保険制度が創設されました。
処方された薬や禁煙補助剤は、ご本人以外は使用しないでください。
保険適用となる医療機関で受診された場合は、今回の補助の対象とはなりません。
引き続き、他のプログラムを申し込むことはできません。この禁煙サポートプログラムは、1年間に1プログラム1回のみエントリーできます。(複数選択不可)
複数申し込むことはできません。どれか1つをお選びください。